株式会社人事サポートセンター
HOME CONTACT


17−13 警備業者が行う警備業務に係る監視又は断続的労働の許可要件一覧表

警備業者が行う警備業務に係る監視又は断続的労働の

許可要件一覧表 平成17年8月1日現在

 

業務内容・
作業環境等

拘束時間

休息時間

監視労働の態様の警備業務を行う場合

一定部署にあって監視する業務であって、かつ、常態として身体の疲労及び精神的緊張の少ないものであること。勤務場所が危険でなく、また、その環境条件が温度、湿度、騒音、粉じん濃度等の諸点からみて有害なものでないこと。

1勤務の拘束時間は、12時間以内であること。

勤務と次の勤務との間に10時間以上の休息期間が確保されていること。

断続的労働の態様の警備業務を行う場合

通常の場合

いわゆる「宿日直業務の代行」として行われる業務であること。すなわち、原則として、常態としてほとんど労働する必要のない業務であること。

労働態様は精神的緊張の少ないものであること。

巡視する場所が危険でなく、また、その環境条件が温度、湿度、騒音、粉じん濃度等の諸点からみて有害なものでないこと。

 

一勤務の拘束時間は12時間以内(ただし、当該勤務中の夜間に継続4時間以上の睡眠時間が与えられる場合には16時間以内)であること。

勤務と次の勤務との間に10時間以上(ただし、当該勤務中の夜間に継続4時間以上の睡眠時間が与えられている場合には8時間以上)の休息期間が確保されていること。

業務上の必要上いわゆる隔日勤務の形態をとる場合

1勤務の拘束時間は24時間以内であり、夜間に継続4時間以上の睡眠時間が与えられること。

勤務と次の勤務との間に20時間以上の休息期間が確保されていること。

 

1勤務において、監視(又は断続的)労働の態様の警備業務に引き続き、断続的(または監視)労働の態様の警備業務を行う場合

通常の場合

監視労働の態様の警備業務、断続的労働の態様の警備業務それぞれについて、該当上記に同じ。

1勤務の拘束時間は、12時間以内であること。

勤務と次の勤務との間に10時間以上の休息期間が確保されていること。

業務の必要上いわゆる隔日勤務の形態をとる場合

1勤務の拘束時間は24時間以内であり、夜間に継続4時間以上の睡眠時間が与えられること。

勤務と次の勤務との間に20時間以上の休息期間が確保されていること。

 

その他

共通事項

監視労働の態様の警備業務を行う場合

1ヵ月に2日以上の休日が与えられること。このため休日の代替要員があらかじめ確保されていること。なお、この休日は所要の休息期間に24時間を加算して得た継続した時間とすること。

原則として、一の作業場に常駐して勤務する形態であること。したがって、同一労働者が二以上の異なる作業場に勤務すること常態とする場合は許可しないこと。なお、「一の作業場の常駐して勤務する」と認められるためには、少なくとも1ヵ月程度の期間(警備契約期間がこれに満たないときは、その期間)継続して勤務することを要するものであること。

夜間に睡眠時間を与える場合には、十分な睡眠が確保しうる設備及び必要な寝具が備え付けられていること。

断続的労働の態様の警備業務を行う場合

通常の場合

巡視の回数は1勤務6回以下であり、かつ、巡視1回の所要時間は1時間以内であって、その合計は4時間以内であること。

業務の必要上いわゆる隔日勤務の形態をとる場合

巡視の回数は1勤務につき10回以下であり、かつ、巡視1回の所要時間は1時間以内であって、その合計は6時間以内であること。

1勤務において、監視(又は断続的)労働の態様の警備業務に引き続き、断続的(または監視)労働の態様の警備業務を行う場合

 

 

 

通常の場合

巡視の回数は1勤務6回以下であり、かつ、巡視1回の所要時間は1時間以内であって、その合計は4時間以内であること。

業務上の必要上いわゆる隔日勤務の形態をとる場合

巡視の回数は1勤務につき10回以下であり、かつ、巡視1回の所要時間は1時間以内であって、その合計は6時間以内であること。監視労働に従事する時間は12時間以内であり、かつ、その2分の1と断続的労働の巡視に従事する時間の合計時間は8時間以内であること。

 

 



Copyright(C) JINJI SUPPORT INC. All Right Reserved.
JINJI SUPPORT INC.