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労働基準法の罰則 (一部略)

労働基準法の罰則 (一部略)

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

 

 

強制労働させた場合(5条違反)

労働者の意思に反して強制的に労働させた場合

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

 

 

 

中間搾取した場合(6条違反)

いわゆる賃金ピンハネ。

児童を使用した場合(56条違反)

児童とは中学生までを言います。

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

均等待遇をしない場合(3条違反)

国籍・信条・社会的身分など

賃金で男女差別した場合(4条違反)

 

公民権の行使を拒んだ場合(7条違反)

選挙権等が該当します。

損害賠償額を予定する契約をした場合(16条違反)

賠償自体は問題ない。

前借金契約した場合(17条違反)

身分拘束の禁止

強制貯蓄させた場合(18条1項違反)

足留め策の禁止

解雇制限期間中に解雇した場合(19条違反)

産前産後の休暇または業務上事故の療養中

予告解雇しなかった場合(20条違反)

即時解雇の禁止

法定労働時間を守らない場合(32条違反)

残業には36協定が必要

法定休憩を与えない場合(34条違反)

途中に一斉に自由に

法定休日を与えない場合(35条違反)

所定と法定の休日は違います。

割増賃金を支払わない場合(37条違反)

36協定の提出と未払いは別

法定の年次有給休暇を与えない場合(39条違反)

 

年少者に深夜業をさせた場合(61条違反)

18歳未満の者です

育児時間を与えなかった場合(67条違反)

1歳未満の子への授乳時間のことです。

災害補償をしなかった場合(75条〜80条違反)

仕事中のけが等に対して会社は補償しなければなりません。

申告した労働者に不利益取扱いをした場合(104条2項違反)

申告とは行政に相談することです。

 

30万円以下の罰金

 

労働条件明示義務違反

 

法令規則の周知義務違反

 

両罰規定(労働基準法121条)

労働基準法の違反をした者が、支店長や人事部長などであっても、利益の最終帰属者である事業主にも責任を負うことになります。これにより社長は知らぬ存ぜぬは通用しないことになります。

 



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