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 雇用保険の入社・退社手続

 

平成22年11月20日現在の雇用保険に関する手続の注意点・ポイントとなる点です。

 

1.新規に社員を雇用した場合

◆どのような方が雇用保険の対象となるのか

           @ 1週間の所定労働時間が20時間以上

           A 入社から31日以上の雇用が見込まれる

を満たした社員は、試用期間やアルバイト期間に係らず加入義務が発生します。

◆手続は

・『資格取得届』を管轄のハローワークに提出します。

・その際に新入社員の雇用保険番号が必要ですが、わからない場合、過去の職歴を備考に記載することで番号を調査することが可能です。

◆注意点は

手続が雇入れ日の翌月末日を越えた場合は、タイムカード・賃金台帳等により、雇入れ日と在籍の確認のための資料が必要となります。

 

2.社員が離職した場合

◆退職の際の雇用保険の手続

@ 退職者が失業保険をもらう場合・・・・・離職票2の発行が必要となります。

A すぐに転職し、失業保険をもらわない場合・・・喪失の手続だけで原則問題ないです。

※失業保険は正式には、『基本手当』といいます。

◆離職票2の発行にあたって・・・

原則1ヶ月11日以上の給与支払の基礎日数が、原則12ヶ月(会社都合退職は6ヶ月)ないと失業保険がもらえません。(通常欠勤のない場合は給与支払の基礎日数が1ヶ月30日か31日になりますが、欠勤がある場合は出勤日数が11日以上ないと1ヶ月としてカウントできません)

◆ハローワークの手続に確認資料が必要な場合・・離職の理由によって資料が異なります。

 

退職の事由

提出が必要な資料

長期欠勤のない場合

定年の場合

就業規則・再雇用の規定

契約期間の満了

雇用契約書

休職期間満了

就業規則・休職命令書等

30日以上の欠勤がある場合

私傷病の場合

医師の証明書等

出産・育児の場合

育児の事実確認資料

    ※提出の必要な資料は、写しで構いません。



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