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労働基準監督署是正勧告ついて

 

東京労働局は、平成19年度に管下の労働基準監督署において実施した管内の食料品スーパーマーケットの本社36事業場及び店舗57事業場に対する監督指導結果を平成20年5月発表。
 その結果、店舗及び本社ともに約9割の事業場に何らかの労働基準関係法令の違反が認められており、特に、5割を超える事業場について労働時間や割増賃金の支払いに係る法違反が認められたとのことです。

 

1.               どのように、労働基準監督署の調査が入るのか

一番多いケースは従業員からの申告です。トラブルで退職した後でも労働基準監督署に申告する場合があるので社員ともめた場合は適切な対応が重要です。もめる原因はほとんどが解雇と賃金不払いに要因があります。

その他申告のほか、前述のとおり業種を絞って労働基準法等違反が多そうなところに調査が入る場合もあります。ちなみに19年6月には都内の建設現場も集中して調査されました。

 

2.労働者の申告とは

申告とは、労働者から労働基準監督機関に対して、労働基準関係法令に係る違反事実の通告がなされることをいいます。これを受理した労働基準監督官は、事業場を臨検し又は事業主や労働者を出頭させて、事実確認のための尋問を行い、関係書類の提出を求める等して、違反事実の有無を確認し、違反事実が認められた場合には、事業主にその是正勧告し、改善を図らせることにより、労働者の救済を図ることとしています。 是正勧告に従わない又は、虚偽の書類提出等、悪質な場合は法違反容疑として書類送検されます。

 

3.是正勧告される項目は

業種にもよりますが、前述のスーパーマーケットなどのケースでは、@割増賃金の未払い等A労働時間管理(36協定の未提出等)B就業規則の整備、労働条件の明示なしが違反率の高い事項としてあげられます。割増賃金を正確に支払わない事実が認められた場合通常3ヶ月前まで遡り支払を勧告されます。最長で2年まで遡及される場合もあります。

 

4.背景として

近年、長時間労働の影響による過労の蓄積で、精神疾患や最悪過労死という状況が増加傾向にあります。その予防という意味合いから労働時間については厳密に見られる傾向があります。



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