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児童手当制度の拡充

 

平成19年4月から児童手当制度が拡充されました。その拡充の内容と受給に関する注意点、それに伴う児童手当拠出金の拠出金率の変更について

 

1.     支給対象及び支払時期

児童手当法では、児童を小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日)までの子と定義して、その児童を養育している方を支給対象としています。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合は支給されません。

児童手当は、毎年2月、6月10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

 

2.     児童手当の支給額

平成19年4月から、3歳未満の乳幼児を養育する者に対する児童手当の額が、第1子及び第2子について従来の5,000円から10,000円に倍増されました。

3歳未満の児童

3歳以上の児童

 一律 10,000円(月額)

第1子    5,000円(月額)

第2子    5,000円(月額)

第3子以降 10,000円(月額)

 

3.     児童手当受給に関する注意点

児童手当受給の要件に該当する方であっても、何の手続をすることなく児童手当を受給できるわけではありません。住所地の市区町村に「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ受給権は発生しません。また、児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。他の市区町村に転居する際にも各種の手続が必要です。

 

4.     児童手当拠出金の料率変更

児童手当の支給にあてるために従来から厚生年金保険の適用事業所から児童手当拠出金が徴収されています。平成19年3月分までの拠出金の額は、厚生年金保険に加入している社員の標準報酬月額(健康保険の標準報酬月額ではありません)の合計額に0.9/1,000を乗じて求めていましたが、3歳未満の児童手当の支給額が増額されたことに伴い、平成19年4月分以降は1.3/1,000となっています。

仮に、厚生年金保険の標準報酬月額が30万円の方が10名いる会社では、毎月の児童手当拠出金の額は、30万円×10名×1.3÷1000=3,900円となり、社員に児童手当を受給している者がいるかいないかにかかわらず徴収されます。

この児童手当拠出金は、毎月会社の口座から引き落とされる社会保険料と一緒に引き落とされています。                         



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