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雇用保険法改正

 

平成19年10月1日から雇用保険法が改正されます。被保険者に関する改正事項のうち主なもの。

 

1.            被保険者区分・受給資格要件の変更

週所定労働時間による被保険者区分(一般被保険者・短時間労働被保険者)がなくなり、失業保険の受給資格要件が一本化されます(10月1日以降の離職者が対象)。

改正前の受給資格要件

改正後の受給資格要件

一般被保険者(週30時間以上勤務)

過去2年間に11日以上勤務した月が通算して12月以上必要。

 

※解雇・倒産等による離職の場合は、過去2年間に11日以上勤務した月が通算して6月以上あれば受給資格を満たします。

過去1年間に14日以上勤務した月が通算して6月以上必要

短時間労働被保険者(週30時間未満勤務)

過去2年間に11日以上勤務した月が通算して12月以上必要

受給資格要件を原則1年としたのは、短期の就労と失業保険受給を繰返す方を排除する目的かと思われます。

 

2.            育児休業給付の給付率の変更

平成19年4月1日以降に職場復帰した方の育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%に引き上げられます。(休業終了後の職場復帰を促すことが目的かと思われます)

改正前の給付率

改正後の給付率

育児休業期間中     30%

職場復帰後6ヶ月経過 10%

育児休業期間中     30%

職場復帰後6ヶ月経過 20%

     育児休業期間中は、基本給付金として1月あたりおおむね1ヶ月分の給与の30%が支給されます。

     育児休業者職場復帰給付金の額は、育児休業期間中に受給していた1ヶ月分の給付金×受給した月数×10%でしたが、この10%が20%に引き上げられます。

 

3.            教育訓練給付の支給要件・支給率の変更

被保険者期間によって異なっていた給付率及び給付上限額が一本化されます。

改正前

改正後

被保険者期間3年以上5年未満  20%(上限10万円)

被保険者期間5年以上       40%(上限20万円)

被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)

また、最低でも3年以上の被保険者期間が必要であった受給要件が、初回に限り1年以上に緩和されます。

いずれも平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方が対象となります。

 



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