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年金の分割について

 

 

すこし先の改正情報となりますが離婚時の年金の分割についての概要をお伝えします。

 

1。 離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月実施)

離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間中の期間について、厚生年金の分割をすることができるように改正されます。

これは、厚生年金保険に加入する夫と専業主婦期間の長い妻が離婚した場合、妻が将来受給できるのはほとんど国民年金のみとなっていたため、夫と妻の年金受給額には大きな開きがあり、離婚した妻の高齢期の所得水準が低くなることを防ぐために設けられた措置です。

 

1.            分割の割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分が限度となります。

2.            平成19年4月の施行日以降の離婚が対象ではありますが、施行日以前の保険料納付記録も分割の対象になります。

 

 

2.第3号被保険者期間についての厚生年金の分割(平成20年4月実施)

1.            第3号被保険者(被扶養配偶者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同に負担した保険料であることを基本的認識とすることとなりました。

2.            平成20年4月以降の第3号被保険者期間は、次の場合に第2号被保険者の厚生年金を2分の1に分割することができます。

l         夫婦が離婚したとき。この場合、第3号被保険者期間は例外なく2分の1に分割されることになります。

l         分割を適用することが必要であると認められるとき。具体的には、配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合などに分割が適用されることになります。

 

現時点の離婚訴訟についても、上記内容での年金分割を前提に協議が進められている例も多いそうです。

 



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