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是 正 勧 告 書 ( 建設業等 例 )

平成16年◆月◆日

  ◇◇◇株式会社 殿

○○労働基準監督署

△△労働基準監督官

 貴事業場における下記労働基準法、労働安全衛生法違反及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反については、それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。
 また、「法条項等」欄に□印を付した事項については、同種違反の繰り返しを防止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修を行うよう措置し、当該措置を行った場合にはその旨を報告してください。

法条項等 違反事項 是正期日
安衛法第61条第1項(クレーン則第221条) 平成16年◇月◇日発生の労働者(A)の労働災害に関し、@つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛け義務を「玉掛技能講習」を修了していない被災者(A)に行わせていたこと。 16・◇・末
安衛法第59条第3項(クレーン則第21条台1項1号) Aつり上げ荷重5トン未満の床上操作式クレーンの運転義務を行わせるにあたり特別教育を行っていないこと。 16・◇・末
安衛法第20条(安衛則第28条) クレーンの外れ止め装置について、常に有効な状態で使用される様に点検、整備を行っていないこと。 16・◇・末
安衛法第45条第2項(安衛則第151条の21 フォークリフトについて1年以内ごとに1回定期に「特定自主検査」を実施していないこと 16・◇・末
じん肺法第8条第1項 常時粉じん作業(鋳物製造工程・金属研磨工程)に従事する労働者に一定期間ごとに「じん肺健康診断」を実施していないこと。 16・◇・末
受領年月日
受領者職氏名
平成16年■月■日 (2)枚のうち(1)枚目

(注意)
 一、労働安全衛生法等関係法令違反を原因として、労働災害を発生させた場合には、 是正期日内であっても、送検手続をとることがあり、また、労働者災害補償保険法に基づき特別に費用を徴収することがあります。
 二、この勧告書は3年間保存してください。



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