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是 正 勧 告 書 ( 一般事業所 例 )

平成16年◆月◆日

  株式会社◇◇◇ 殿

○○労働基準監督署

△△労働基準監督官

 貴事業場における下記労働基準法、労働安全衛生法違反及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反については、それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。
 また、「法条項等」欄に□印を付した事項については、同種違反の繰り返しを防止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修を行うよう措置し、当該措置を行った場合にはその旨を報告してください。

 
法条項等 違反事項 是正期日
労基法第15条 労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金に関する事項について書面で交付していないこと。 即時
同法第32条 36協定の締結なく1日8時間 1週40時間を超えて労働させていること。 即時
同法第35条 36協定の締結なく、毎週少なくとも1回の休日を与えていないこと。 即時
同法第89条 労働時間及び賃金の計算等について変更したにも拘らず作成し、所轄の労基署に届け出ていないこと。 16.△.△
労働安全衛生法第12条 常時50人以上の労働者を使用する事業所にあるにも拘らず衛生管理所を選定していないこと。 16.△.△
同法第18条 衛生委員会を設けていないこと。 16.△.△
同法第66条 安衛則第44条 常時使用する労働者に対して一年以内ごとに1回定期健康診断を実施していないこと。 16.△.△
労働基準法第37条 法定労働時間以上労働させた場合において、その時間について通常の労働時間の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。 16.△.△
労働安全衛生法第13条 産業医を選任していないこと。 16.△.△
指導事項 基本給に時間外深夜手当を含んで支払っている場合でも、基本給額を明示して、すべての警備労働者に対して基本給額(法定の手当を含む)の法定率以上の割増で支払うこと ■■
受領年月日
受領者職氏名
平成16年△月△日 (2)枚のうち(1)枚目

(注意)
 一、労働安全衛生法等関係法令違反を原因として、労働災害を発生させた場合には、 是正期日内であっても、送検手続をとることがあり、また、労働者災害補償保険法に基づき特別に費用を徴収することがあります。
 二、この勧告書は3年間保存してください。



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