■社会保険の調査とは
労働基準監督署・社会保険事務所・労働局による事業所の調査が主なものです。
それぞれ、調査の趣旨や対象が異なりますが以下にその概要をまとめました。
■労働基準監督署の調査
調査は主に各事業所の労働条件や雇用管理手法の実態が、
労働基準法や労働安全衛生法に違反していないかをチェックするために行われ、
法令違反があると是正勧告されることとなります。
1. 調査が行われるきっかけ
臨検
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監督官が定期的に事業所を見て歩き、法令違反がないかを調査する
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申告
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労働者からの調査依頼を受けて、監督官が事実確認のため事業所を調べる
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告訴・告発
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事業所の法違反による被害者や第3者が訴えを起こすことにより調べる
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最近は労働者からの申告(労働基準監督署への相談)による調査が増加傾向にある。
そのほか、労災事故の発生により調査されるケースもあります。
2. 調査日の連絡とその内容
調査は通常、監督署から調査日を指定して文書にて事前連絡の上、行われますが、
労働基準監督官には事前連絡なくいつでも事業所に立ち寄り
調査をする権限が与えられているので、
その場合、事業主は調査を拒むことはできません。
【実際の調査で求められる用意する書類】
業種にかかわらず必要
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就業規則、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、36協定の控え等
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事業所の労働者数や業種によって
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衛生委員会の記録、定期健康診断報告書の控え、健康診断個人票の控えなど
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3. 是正勧告を受けたときの対応
【是正勧告手続の流れ】
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調査を受ける⇒
A
法違反があると監督官は即日あるいは後日、事業主に対し是正勧告書を発行⇒
B
違反項目ごとに期限を定めて是正報告書の提出を求められる⇒
C
指定期日までに是正報告書が提出されない場合
や改善が認められないと判断したときは送検手続
是正勧告書が発行されたら、その内容を真摯に受け止め、改善することが肝要です。
自社内のみで対応することが困難であるときは、社会保険労務士に相談するのがよろしいでしょう。
労働基準監督官は法違反について司法警察官の権限を持っており、
最悪の事態となると事業主に刑事罰が課せられますので注意が必要です。
4. 労働基準法でよく指摘される点
労働基準監督署の監督官が行う調査がどのような観点で検査・調査を行うのかをとりあげます。
つまりよく見られるところであり、事業主が注意しなければいけない点です。
労働者の雇い入れの際
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労働条件の明示及び交付。特にパートタイマー等に対する『雇入通知書』の交付がもれている点の指摘が多い。雇用期間や賃金・休日など交付すべき点は法定されています。
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労働時間に関する点
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法定労働時間内の勤務か否か。通常は1日8時間かつ1週40時間を守らなければなりません。
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時間外労働について
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時間外・休日労働の協定届(いわゆる36協定)の締結の有無。その限度時間内の勤務か否か。
また法定時間外についての割増賃金の支払いの有無。
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従業員が10名以上の場合
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就業規則の作成の有無及び届出の有無。
10名の中にはパートタイマーなども含みます。
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年次有給休暇について
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特にパートタイマーに比例付与しているか否か。
パートタイマーにも有給の権利はあります。
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※
最近は特に時間外労働の際の割増賃金の支払いの有無が非常に注目されています。
割増賃金の支払いについて指摘されると、
過去2年間に遡及して正しい割増賃金の支払いが命じられます。
そのような事態になった場合、従業員の多い企業にとっては相当の負担となります。
5. 労働者安全衛生法等でよく指摘される点
健康診断の実施
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通常年に1回、定期健康診断として受診させるように義務付けられています。健康診断個人票は会社で5年保存義務があります。
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50名以上の会社の場合
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業種にかかわらず、衛生責任者と産業医をおかなければなりません。
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賃金について
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最低賃金法の下限を守っているか。ちなみに業種にもよりますが東京都の場合、710円/時給です。
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建設業等の業種
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安全衛生管理体制が他業種より厳しくなっています。
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■社会保険事務所の調査
6. 社会保険総合調査
調査主体
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社会保険事務所 (通常会計検査院の調査と一緒に行われるケースが多い)
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調査内容
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@入退者の入社日・退社日の確認
A入社時点の賃金の届けが正しいか
Bパートタイマーの加入漏れ (正社員の3/4以上の時間仕事していると加入義務)
C60歳以上の高齢者の加入漏れ (在職老齢年金の対象)
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留意点
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労働基準監督署が事業所に直接立ち入りして来るのに対し、呼び出しによる方法が主。特に注意が必要となるのが、BCとなります。本来社会保険に強制加入の対象者が加入していない場合、過去2年間にわたり保険料が遡及徴収される可能性があります。
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※
今後は社会保険自体に未加入の事業所(当面社員20名以上)に対し
強制加入を勧めていくことが施策として打ち出されています。
■労働局の調査
7. 労働保険料算定基礎調査
調査主体
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労働局
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調査内容
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@労働保険料の算定の基礎になる賃金について 通勤手当など
A保険料の対象となる人について
65歳以上の人・アルバイト・パートについては特に注意
また海外派遣者は除き、出向者は対象となります。
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留意点
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件数は少ないですが、社会保険事務所同様呼び出しにより調べる。特に平成15年から社会保険・労働保険を一緒に行うケースもあるようです。
労働保険事務組合については定期的に対象を抽出し調査をしています。
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■会計検査院の調査
8. 会計検査院の調査
調査主体
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会計検査院
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調査内容
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各種助成金
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留意点
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特に特定求職者雇用開発助成金については調査の対象となることが多いようです。その際に総勘定元帳2年分の提出等厳格に調査が行われます。
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