時間外労働及び休日労働に関する協定書(例)
時間外労働及び休日労働に関する協定書(例)
○○タクシー株式会社代表取締役○○○○(以下「甲」という。)と○○タクシー労働組合執行委員長○○○○(○○タクシー株式会社労働者代表○○○○)は、労働基準法第36条第1項の規定に基づき、労働基準法に定める法定労働時間(1週40時間、1日8時間)並びに変形労働時間制の定めによる所定労働時間を超えた労働時間で、かつ1日8時間、1週40時間の法定労働時間又は変形期間の法定労働時間の総枠を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び労働基準法に定める休日(毎週1日又は4週4日)における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。
第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を可能な限り行わせないよう努める。
第2条 甲は、就業規則第○○条に規定に基づき、必要がある場合には、別表1により時間外労働を行わせることができる。
2 自動車運転者については、前項の規定により時間外労働を行わせることによって「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示。以下「改善基準」という。)の定める1箇月についての拘束時間及び1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の時間外労働時間の限度とする。
第3条 甲は、就業規則第○○条の規定に基づき、必要がある場合には、別表2により休日労働を行わせることができる。
2 自動車運転者については、前項の規定により休日労働を行わせることによって、改善基準に定める1箇月についての拘束時間及び1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の休日労働の限度とする。
第4条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として、前日の終業時刻までに該当労働者に通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、2日前の終業時刻までに該当労働者に通知する。
第5条 第2条の表における1箇月及び1年の起算日並びに第3条の表における2週及び4週の起算日はいずれも平成 年 月 日とする。
2 本協定の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
平成 年 月 日
○○タクシー労働組合執行委員長 ○○○○ 印
(○○タクシー株式会社労働者代表 ○○○○ 印)
○○タクシー株式会社代表取締役 ○○○○ 印
別表1
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時間外労働させる必要のある具体的事由
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業務の種類 |
従事する労働者数(満18歳以上の者) |
延長することができる時間 |
期間 |
1日
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1日を超える一定の期間(起算日) |
1箇月
(4月1日) |
1年
(4月1日) |
@ 下記のA該当しない労働者 |
季節的繁忙及び顧客の需要に応ずるため |
自動車 運転者 |
30 |
5 |
50 |
450 |
平成 年 月 日 から
平成 年 月 日まで |
自動車 整備士 |
6 |
4 |
45 |
360 |
事故その他業務上の必要に応ずるため |
運行 管理者 |
6 |
4 |
45 |
360 |
毎月の精算事務のため |
経理 事務員 |
6 |
4 |
45 |
300 |
別表2
休日労働させる必要のある具体的事由 |
業務の種類 |
従事する労働者数(満18歳以上の者) |
労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻
|
期間 |
季節的繁忙及び顧客の需要に応ずるため |
自動車運転者 |
42 |
・法定休日のうち、2週を通じて1回
・始業及び終業時刻は、あらかじめ勤務割表で定められた始業及び終業の時刻とする。 |
平成 年 月 日 から
平成 年 月 日まで |
自動車整備士 |
14 |
・法定休日のうち、4週を通じて2回
・始業時刻 午前8時
・終業時刻 午後5時 |
事故その他業務上の必要に応ずるため |
運行管理者 |
14 |
平成 年 月 日
から
平成 年 月 日まで |
毎月の精算事務のため |
経理事務員 |
14 |
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