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車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書(例)

 

車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書(例)

 

○○タクシー株式会社代表取締役○○○○と○○タクシー労働組合執行委員長○○○○(○○タクシー株式会社労働者代表○○○○)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示)第2条第1項第1号の規定に基づき、拘束時間に関し、下記のとおり協定する。

 

 

1 本協定の適用対象者は、日勤勤務に就くタクシー運転者であって、かつ、顧客の需要に応ずるため常態として営業所(又は○○駅)において待機する就労形態のものとする。

2 上記1に該当する自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間は、315時間以内とする。

3 この協定の有効期間は平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。

 

平成   年   月   日

 

 

 

                 ○○タクシー労働組合執行委員長 ○○○○ 印

                 (○○タクシー株式会社労働者代表 ○○○○ 印)

 

                 ○○タクシー株式会社代表取締役 ○○○○ 印

 



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