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ジェイアール西日本メンテック事件

小田急電鉄事件

東京高判平15.12.11

 

T 事件の概要/事実関係

@     電鉄会社(以下、「会社」)に勤務する甲は、電車内での痴漢行為により罰金刑を受けた。その際、「会社」は昇給停止および降格の処分を科し、さらに「今後、このような不祥事を行った場合、いかなる処分にも従う」という始末書を提出させた。

A     その半年後、甲は再び同種の犯罪行為で検挙された。

B     「会社」は甲の行為が職務上の倫理規範に著しく逸脱しているとして、甲を懲戒解雇した。さらに「退職金支給規則」4条の「懲戒解雇により退職する者には、原則として退職金は支給しない」との規定に基づき、退職金を支給しなかった。

C     甲は退職金の不支給は不当であるとして東京地裁に提訴した。しかし、東京地裁は甲の請求を棄却したため、甲は控訴した。

 

U 訴状の内容

a. 痴漢行為は職務外の違法行為であり、「会社」に対する直接の背信行為とは言えない。

b. 退職金には賃金の後払い的要素が含まれており、それを不支給とするのは、賃金の不払いに相当する。

 

V 裁判における争点

まず、訴状内容のaについて「会社」の反論は以下のとおり

@     「会社」は乗客の安全、便益、快適さの確保に全力を傾注している。その一環として、社員一同、一丸となって「痴漢犯罪の撲滅運動」を展開している。にもかかわらず、当の社員自身が痴漢行為の罪を犯したのは、「会社」に対する裏切りであり、重大な「背信行為」以外の何物でもない。

A     「会社」の社員自身の痴漢行為が大きく報道されたことは、「会社」の名誉を著しく傷つけたばかりでなく、乗客の信頼感を大きく失墜せしめた。これは「会社」にとっては、金銭に替えがたい損失である。職務外の行為ではあっても、「会社」にかかる損失を与えた以上、それは「直接の」背信行為である。

 

次に、訴状内容のbについて「会社」反論は以下のとおり

@ 退職金は功労報償的な性格を有する。甲の行為が「会社」に多大な迷惑をかけた以上、「功労」を無とするのは当然である。

A 退職金支給の可否、金額の決定は、「会社」の裁量権に属する。本件の場合、上記の事情から、「会社」の裁量権は合理的に行使された。

 

W 判決の内容

訴状の内容aについて

@ 痴漢行為が被害者に与える苦痛の程を考えると、決して軽微な犯罪ではない。   しかしながら、その法定刑から見れば、婦女暴行などの強制わいせつや、強盗・傷害などの凶悪犯罪とは、同一視すべきではない。

A 業務上横領など、「会社」に金銭的損失を与えた職務上の犯罪とも言えない。

ちなみに、「会社」における過去の退職金の一部が不支給となった事例は、業務上横領など、「会社」に金銭的損失を与えた直接的な背信行為があった場合に限られている。

以上から、甲の行為は、退職金の全額を不支給とするまでの重大でかつ直接的な背信行為とは断定しがたい。

 

訴状の内容bについて

@ 退職金には永年の勤続を通しての功労に対する報償の性格が含まれる。

では、その功労はどのように査定されるべきであるか? それは、当該労働者の勤続年数、勤務態度、服務実績などの個別の事情を勘案して、査定されるべきである。                甲は20年にわたって勤続し、職務そのものは極めてまじめに遂行してきた。また、旅行業の取扱主任の資格を取得するなど、職務上の能力向上に意欲を示し、かつ努力した。

これらの事情を総合的に勘案すれば、甲に相応の功労があったと見るべきである。

A 退職金は労働者の期待権の一つである。これの支給、不支給は労働者の生涯設計の成否を決するまでに重大な影響を及ぼすと言っても過言ではない。退職金の全額不支給は、経済的に見て極めて苛酷な処分であり、それを科するにはよほど慎重でなければならない。

 

以上から判断するに、退職金の全額不支給は適切とは断定しがたい。

 

裁判所は、退職金には賃金の後払い的要素のあること、「会社」の反論に合理性があることなどを総合的に勘案して、退職金の70%を減額するのが妥当であると判断した。


 

X ポイント/教訓

退職金には、賃金後払い的性格と功労報酬的性格が併存するというのが、一般的な通念である。従って、退職した労働者に在職中の功労を評価できない事由がある場合は、退職金支給に制限をもうけることは許される。

ただし、裁判所も指摘するように、退職金の全額または一部の不支給に当たっては、相当に慎重でなければならない。それは、あくまでも法およびその精神に反せず、かつ社会通念の許容する範囲でのみ許されることを、まずもって銘記しなければならない。    

とりわけ全額を不支給とする場合は、賃金の後払い的要素をも無視し得る事由が明瞭に示されなければならない(たとえば会社に与えた金銭的損失が後払い的賃金を帳消しにして余りあることなど)。

また、労働者に在職中の功労を評価できない事由がある場合、功労報酬的部分を不支給とできるけれども、労働者の功労を抹消または減殺するに足る背信行為、あるいは信義に反する行為とは、そもそも具体的に何を指すかも、あらかじめ明瞭に示されなければならない。

 

教訓としては、退職金の全額または一部不支給となる事由をあらかじめ就業規則に定めておくこと。そうすれば、これが労使間の労働契約の内容となるので、上記のような紛議は避けられよう。

 

参考判例 べニス事件 東京地判平7.9.29



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