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業務内容・ 作業環境等 |
拘束時間 |
休息時間 |
監視労働の態様の警備業務を行う場合 |
一定部署にあって監視する業務であって、かつ、常態として身体の疲労及び精神的緊張の少ないものであること。勤務場所が危険でなく、また、その環境条件が温度、湿度、騒音、粉じん濃度等の諸点からみて有害なものでないこと。 |
1勤務の拘束時間は、12時間以内であること。 |
勤務と次の勤務との間に10時間以上の休息期間が確保されていること。 |
断続的労働の態様の警備業務を行う場合 |
通常の場合 |
いわゆる「宿日直業務の代行」として行われる業務であること。すなわち、原則として、常態としてほとんど労働する必要のない業務であること。
労働態様は精神的緊張の少ないものであること。
巡視する場所が危険でなく、また、その環境条件が温度、湿度、騒音、粉じん濃度等の諸点からみて有害なものでないこと。
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一勤務の拘束時間は12時間以内(ただし、当該勤務中の夜間に継続4時間以上の睡眠時間が与えられる場合には16時間以内)であること。 |
勤務と次の勤務との間に10時間以上(ただし、当該勤務中の夜間に継続4時間以上の睡眠時間が与えられている場合には8時間以上)の休息期間が確保されていること。 |
業務上の必要上いわゆる隔日勤務の形態をとる場合 |
1勤務の拘束時間は24時間以内であり、夜間に継続4時間以上の睡眠時間が与えられること。 |
勤務と次の勤務との間に20時間以上の休息期間が確保されていること。
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1勤務において、監視(又は断続的)労働の態様の警備業務に引き続き、断続的(または監視)労働の態様の警備業務を行う場合 |
通常の場合 |
監視労働の態様の警備業務、断続的労働の態様の警備業務それぞれについて、該当上記に同じ。 |
1勤務の拘束時間は、12時間以内であること。 |
勤務と次の勤務との間に10時間以上の休息期間が確保されていること。 |
業務の必要上いわゆる隔日勤務の形態をとる場合 |
1勤務の拘束時間は24時間以内であり、夜間に継続4時間以上の睡眠時間が与えられること。 |
勤務と次の勤務との間に20時間以上の休息期間が確保されていること。 |