17−11 変形労働時間制・みなし労働時間制早見表
変形労働時間制・みなし労働時間制早見表 平成17年8月1日現在
法条項 |
32条の2 |
32条の3 |
32条の4 |
32条の5 |
38条の2 |
38条の3 |
38条の4 |
変形制等の形態 |
1箇月単位の変形労働時間制
※1 |
フレックスタイム制 |
1年単位の変形労働時間制
※1※2 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制 ※1 |
事業場外労働のみなし労働時間制 |
専門業務型裁量労働制 |
企画業務型裁量労働制 |
就
業
規
則 |
作成の要否 ※3 |
要 ※4 |
要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
届出の要否 ※3 |
要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
労使協定・労使委員会の決議 |
締結・決議の要否 |
任意 ※5 |
要 |
要 |
要 |
任意 ※6 |
要 |
要 |
届出
の要否 |
要 ※7
(労使協定を締結した場合) |
否
※7 |
要
※7 |
要
※7 |
要 ※7
(法定労働時間超えの協定を締結した時) |
要
※7 |
要
※8 |
1日の労働時間の上限 |
|
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10 |
10 |
|
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|
1週の労働時間の上限 |
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52 |
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1週平均の労働時間の上限
※9 |
40
(特例44) |
40
(特例44) |
40 |
40 |
40
(特例44) |
40
(特例44) |
40
(特例44) |
採用企業数割合
(出典資料「就労条件総合調査報告」全国値) |
14.5% |
4.9% |
39.8% |
| |
7.3% |
1.4% |
0.3% |
※1 1箇月単位・1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制で労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育受ける者等については、育児等に必要な時間を確保できるような配慮が必要です。
※2 対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制においては、所定労働時間が48時間を超える週数の制限があります。
※3 就業規則の作成・届出は、労働者を10人以上使用する事業場に適用され9人以下の事業場については、作成・届出の義務はありません。
※4 労働者が9人以下の事業場については就業規則の作成義務はないが、就業規則に準ずるものにより定めることにより、1箇月単位の変形労働時間制を採用することができる。
※5 1箇月単位の変形労働時間制の労使協定は必ず必要なものではなく、協定を締結した場合には届出が必要になる。労使協定を締結した場合でも就業規則の変更、届出は必要になります。
※6 労働時間の算定が困難な事業場外業務についての労働時間は、その業務の遂行に必要とされる時間(通常必要時間)が所定労働時間を超える場合には、通常必要時間を労使協定で定めると、労使協定で定める時間労働としたものとみなすことになります。
※7 労使委員会を適正に設置し、運営規定の中で労使協定に代えて決議を行うことができる旨の規定に基づき決議が行われた場合は、議事録を保存し、決議内容を労働者に周知すれば足り、決議自体の届出義務はない。
※8 決議届の他、決議が行われた日から6箇月以内ごとに定期報告を行わなければならない。
※9 (特例44)とは、特例措置対象事業場は44時間であるということです。
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