震災関連の社会保障〜国の施策
平成23年3月直接震災に遭われた方ばかりでなく、間接的に震災の影響を受けた方も多数いらっしゃるなかで、国が打ち出した雇用や社会保障等についての特別な施策などが各種提示されています。Q&A形式でその代表的なものをご紹介いたします。
Q1 地震発生により、営業停止した場合、賃金の支払いはどうなりますか A1 天災事変で事業継続不可能のときに限り、休業手当(賃金の6割)の支払い義務は発生しません。営業自粛は休業手当が必要です。通勤不能は、原則として賃金の支払い義務はありません。
Q2 休業を実施する際、管理監督者であっても休業手当の規定が適用されますか。 A2 管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定は適用されず、割増賃金の支払い義務もありません。しかし、年次有給休暇、休業手当については、管理監督者を除外する規定は存在せず、「使用者の責による休業」であれば、手当の支払いが必要となります。
Q3 会社施設内で地震被災すれば、労災となりますか。 A3 天災地変による災害に業務起因性は認められないのが原則です。ただし、「業務の性質や内容、作業条件・環境、事業場施設の状況からみて、天災地変に際して災害を被りやすい場合」には、業務上災害と判断される余地があります。
Q4 被災事業所で解雇もやむを得ない状況です。解雇予告手当の支払いが必要ですか。 A4 「天災事変のため事業の継続が不可能となった場合」は、労基署の除外認定を受け、即時解雇できます。1つの企業が数カ所に事業場を有する場合は、そのうち1事業場が天災等により経営不能となったときも原則的に認定されます。
Q5 地震で稼働日数が減った場合、雇用調整助成金の対象になりますか。 A5 地震による原材料途絶・製品の搬出不能等が原因で、雇用調整助成金の要件を満たす「事業活動の縮小およびそれに伴う休業等」が発生すれば申請できます。中小企業緊急雇用安定助成金も利用可能です。事業主が休業手当以上の賃金を支払っていることが条件となります。
Q6 事業停止を余儀なくされ、従業員に賃金を払わないとき、社会保険料はどうなりますか? A6 社会保険料(健保・雇保)は、標準報酬月額等を基準に計算するので、一時的な休業があっても、保険料の支払い義務が残ります。被災地については、当面、保険料の納期限を2カ月程度延期する措置が講じられています。
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