出産育児一時金
今回は、健康保険に加入している人が出産した時に支給される、出産育児一時金をご紹介致します。
1. 支給対象となる出産
支給対象となる出産は、妊娠4ヶ月以上の出産に限られます。妊娠4ヶ月以上とは、日数では85日以上となります(4ヶ月に1日でもかかれば、4ヶ月とみなされます。1ヶ月は28日として計算されるので、28日×4ヶ月=85日)。流産、死産も含まれます。
2. 請求の種類及び手続の仕方
■(直接支払制度を利用する場合)(医療機関での支払い負担が最大42万円軽減されます)
直接支払制度とは、出産育児一時金が協会けんぽから医療機関へ直接支払われる制度(請求者は医療機関)で、医療機関にて「申請・受取代理契約」を結びます。その後の申請手続きは医療機関が行いますが、出産費用が出産育児一時金よりも少なく、差額が発生した場合は、協会けんぽに差額を請求します。
@ 協会けんぽから医療機関へ出産育児一時金が支払われる前に差額を請求する場合
【提出書類】→出産育児一時金内払金支払依頼書
【添付書類】→出産費用領収書写し、「申請・受取代理契約」写し
A 協会けんぽから医療機関へ出産育児一時金が支払われた後に差額を請求する場合
【提出書類】→出産育児一時金差額申請書(添付書類・・特になし)
■(受取代理制度を利用する場合)(医療機関での支払い負担が最大42万円軽減されます)
受取代理制度は、出産育児一時金を医療機関が代わって受け取る制度です。(請求者は健康保険加入者)(平成23年4月1日以降出産予定者が対象)
【提出書類】→出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(添付書類・・特になし)
なお、申請書は出産前(出産予定日前2月以内)に協会けんぽに提出してください。出産費用が出産育児一時金の支給額より少なく、差額が発生した場合は、申請書に記載した加入者の口座に振り込まれます。(この制度は小規模な診療所や助産院のみ利用できます)
■(加入者自身を受取人にする場合)(医療機関で出産費用を全額支払います)
以下の書類を出産後、協会けんぽに提出します。
【提出書類】→出産育児一時金支給申請書
【添付書類】→出産費用領収書の写し、「申請・受領代理契約」写し
*加入者自身には、直接支払制度と受取代理制度どちらを利用しても、あまり差はありません。医療機関でどちらの制度を利用しているか、ご確認ください。
3. 支給額
1児あたりの額 |
原則 |
経過措置(平成21年10月1日以降) |
@ A以外の場合 |
35万円 |
39万円 |
A産科医療補償制度に加入する医療機関での出産 |
38万円 |
42万円(一定の場合変更あり) |
健康保険組合に加入している場合は、手続きの仕方・金額が異なる事があります。
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