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計画停電の際の賃金について

平成23年3月の東北地方太平洋沖地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました皆様、またそのご家族の方々に対しまして心よりお見舞い申し上げます。電力会社の電力供給設備に大きな被害がでている事等から、地域ごとに計画停電が実施されています。今回は、計画停電の際の賃金(休業手当)について、ご案内させていただきます。

 

1.休業手当とは

使用者側の責任によって、従業員が業務に就く事ができない場合に、その間の従業員の生活保障をするために支払われる賃金です。

*使用者側の責任に該当する場合・・・・例)使用者側の管理上の問題で機械が故障した場合

*使用者側の責任に該当しない場合・・・例)天災地変等による休業(今回のようなケース)

 

2.休業手当の金額は

業務に就く事ができない従業員に対して支払った一定期間の1日の賃金の平均額の60%(平均賃金60%)となります。また、1日の一部について休業した場合、たとえば8時間勤務のうち4時間休業のケースでも、休業手当が必要です。(この場合、勤務4時間分+休業4時間の60%でなく、平均賃金の60%を一日分として支払することで足ります。)

 

3.計画停電の場合の休業手当は

 

休業手当支払いの有無

@ 計画停電時間帯の休業

× (手当不要)

A 計画停電時間帯以外

○ (手当 要)

B @とAの混在

C 計画停電が結果的に実施されなかった場合

     計画停電の実施に伴い、計画停電時間帯以外も会社を休業せざるを得ない状況である場合は、@と同様に取り扱われる場合もあります。(Bの場合)

     計画停電が予定されていたため休業したにもかかわらず、結果的に停電が行われなかった場合は、計画停電の予定や変更等を考慮して判断されます。(Cの場合)

 

4.震災に伴う会社設備の損傷

計画停電ではなく、震災そのもので会社設備が被害を被り、運営できない状況で、やむを得ず休業する場合も、使用者側の責任による休業には該当しませんので、休業手当の支払は不要です。また、今回のように天災事変により事業継続できないケースで社員を解雇せざるを得ない場合は、労基署の認定を受けることにより解雇予告が不要となります。



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