退職後継続再雇用された方の社会保険料の取扱い
平成22年9月から退職後に継続的に再雇用(一日の空白もなく同じ会社に再雇用される事)された方(60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方)の社会保険料の決定方法(標準報酬月額改定といいます。)が変更されましたのでご紹介いたします。
1. 改正のポイント
通常、社会保険料を決定する基礎となる標準報酬月額(月例給)は、給与改定後継続した3月間(各月とも報酬支払の基礎日数が、17日以上必要です。)に受けた報酬の額の平均額が、給与改定のあった方のもとの標準報酬月額に比べて一定以上差が生じた場合に、改定後の標準報酬月額を4月目から変更します。
特例として平成22年8月末日までは、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある定年により退職し継続再雇用とされた方に限り、4か月目からではなく再雇用された月から再雇用後の給与に応じて標準報酬月額の改定をすることができました。その取扱いが平成22年9月の法改正により以下のように、対象範囲が拡大されました。
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平成22年8月31日以前 |
平成22年9月1日以降 |
定年制のある会社 |
定年退職し、継続再雇用となる場合 |
定年退職し、継続再雇用となる場合 |
対象外 |
定年に達する前に退職して、継続再雇用される場合 |
定年制のない会社 |
対象外 |
退職後、継続再雇用される場合 |
2.保険料はどの位差がでるのか(東京都でけんぽ協会のケース)
退職日を9月とすると・・・ |
通常の月額改定の場合 |
改正後の手続き |
退職前 月例給50万円 |
9・10・11月の3か月間は月約6.6万円(個人負担分のみ) |
9月から25万円とみなされ、月約3.3万円 |
退職後 月例給25万円 |
12月から月約3.3万円(同) |
※会社負担分も同額の保険料負担となります。
3. 対象となる社員
厚生年金保険等の被保険者となっているすべての方が対象となります。また法人の役員等でも、60歳から64歳の年金を受け取る権利のある方は、同様の取扱いとなります。
4. 標準報酬月額の随時改定の手続き
平成22年8月末日までは、被保険者資格喪失届・取得届の他に、雇用契約書の写し、出勤簿、賃金台帳写し、就業規則の写し(定年記載事項の箇所)、算定届等多数の提出書類が必要で、手続きも煩雑でしたが、平成22年9月からは、被保険者資格喪失届・取得届に新たな雇用契約を結んだ事を明らかにできる書類(再雇用時の雇用契約書等)を添付することにより手続きをする事ができるので、手続き自体も非常に簡単になりました。(役員の場合には、役員を退任した事が確認できる書類(取締役会議事録等)も添付必要です。)
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