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国民健康保険料軽減制度

国民健康保険料軽減制度

 

平成22年4月から、会社都合等により離職した方が離職後に国民健康保険に加入した場合、その保険料が軽減されることになりました。離職後に国民健康保険に加入すると保険料負担が増えるケースが多いため、離職を余儀なくされた方については負担を軽減してあげようとするものです。

 

1. 対象となる離職者

以下に該当する離職者であって、失業給付を受ける方が対象となります。

1)特定受給資格者 会社の倒産、人員整理のための解雇等により離職した方

2)特定理由離職者 雇止め、正当な理由による自己都合等により離職した方

※失業給付を受給できる方だけが対象となるため、受給資格を得ることができるだけの被険者期間(原則6ヶ月以上)を満たさずに離職した場合は本制度の適用は受けられません。

 

2. 軽減される額

国民健康保険料は前年の所得などによって算出されますが、本制度の対象者については前年の給与所得をその30/100とみなして算出します。

 

3. 軽減される期間

離職日の翌日から翌年度末までであり、雇用保険の失業給付を受給する期間とは異なります。軽減されている期間中に再就職して健康保険に適用された場合は本制度の適用は終了しますが、再就職先で健康保険の適用を受けない場合は引き続き本制度は適用されます。

なお、本制度開始前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職した方は、平成22年度に限って本制度が適用されます。(平成21年度の保険料は対象になりません)

 

4. 軽減を受けるための手続

離職者本人がハローワークで受給資格の決定を受け、交付された受給資格者証のコピーを市区町村の国民健康保険窓口に提出します。

 

5.  会社の対応

本制度開始により、離職理由が離職者の利害とこれまで以上にかかわることとなりました。会社と離職者の離職理由に対する認識の違いから起こるトラブルは今後、更に増加することが予想されます。一度発行された離職表に記載されている内容を訂正するには繁雑な手続を要することもあり、会社としては離職表発行手続にあたって本人と離職理由について確認をとるなどトラブルを未然に防ぐ対応が求められます。

 



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