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最低賃金が改正されました

 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払うことを義務付ける制度です。

最低賃金は毎年1回10月頃に都道府県ごとに改正されます。

 

1.             最低賃金の適用範囲

最低賃金は全ての労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイト等の雇用形態や年齢、国籍の区別なく適用されます。

 

2.             改正後の最低賃金

東京都の最低賃金は2009年10月1日から時間額791円です。ここ数年は生活保護基準との整合性を配慮し毎年大幅な引き上げがなされており、3年連続で20円以上の引き上げとなりました。高校生アルバイトや外国人労働者を使用している事業場の中には注意が必要なところもあるでしょう。

 

3.             最低賃金との比較方法

日給制や月給制の賃金が最低賃金を上回っているか否かは以下の計算式で確認できます。

     日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)

     月給の場合 月給÷1ヵ月平均所定労働時間≧最低賃金(時間額)

 

4.             最低賃金に算入されない賃金・手当等

     1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

     時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金

     臨時に支払われる賃金(慶弔見舞金等)

     精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当

これらの賃金・手当を除いた金額が時間あたり791円以上(東京都の場合)でなければなりません。

 

5.             東京都以外の首都圏の最低賃金額

東京都以外の最低賃金も大幅に引き上げられました。

県名

最低賃金

県名

最低賃金

神奈川

789

茨城

678

埼玉

735

栃木

685

千葉

728

群馬

676

 



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