育児・介護休業法改正
今国会に提出されていた「育児・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」が平成21年6月24日、法案の一部を修正し参議院本会議において可決、成立しました。改正法の概要をご案内いたします。
1 3歳までの子を持つ社員について @ 3歳までの子を養育する労働者について、所定労働時間の短縮措置を講ずることを事業者の義務とする。 A 労働者が請求したときは、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととする。
2 育児休業について @ 父母がともに育児休業を取得する場合、その子が1歳2ヵ月に達するまでの間に1年間育児休業を取得できるようにする。 A 出産後8週間以内に育児休業を取得した場合の再度取得の特例を設ける。
3 介護休暇について 家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るため、要介護状態にある対象家族の介護を行うための短期の休暇制度を創設する。
4 その他 都道府県労働局長による紛争解決の援助や調停の仕組みを創設するとともに、厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度や虚偽の報告をした者等に対する過料を創設する。 〈雇用保険法の一部改正〉 育児休業を取得できる期間の特例に合わせて、育児休業給付についても改正を行う。 施行時期は、原則1年以内の予定です。また詳細につきましては、順次施行規則等発表され次第ご案内します。
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