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ねんきん定期便

 

 

1.     送付対象者

定期便は、国民年金・厚生年金保険の加入者(被保険者)に送付されます。特別便とは異なり被保険者ではない年金受給者には送付されません。

 

2.     送付時期

平成21年4月以降、毎年誕生月に被保険者の自宅宛てに送付されます。被保険者である従業員(被扶養配偶者を含む)が引越しをしたときは住所変更届を社会保険事務所に提出しておかなければ、本人に届きませんので注意が必要です。

 

3.     今年度の定期便で通知される個別の年金情報

@年金加入期間(加入月数、納付済月数等)

A見込額等

50歳未満の人 加入実績に応じた年金見込額

50歳以上の人 定期便作成時の加入制度に引き続き加入した場合の将来の見込額

年金受給の被保険者 年金見込額の通知はなし

B保険料納付額(被保険者負担分の累計)

C年金加入履歴(加入制度、事業所名称、被保険者取得・喪失年月日等)

D厚生年金保険の全ての期間の標準報酬月額、標準賞与額、保険料納付額

E国民年金の全ての期間の保険料納付状況(納付・3号・未納・免除等)

なお、平成22年度以降は上の@〜Bについて更新した情報、DEについては直近1年分の情報が通知されます。(節目の年齢とする35歳、45歳、58歳の人には21年度と同じ内容が更新して通知されます。)

 

4.     定期便に関する注意点

     厚生年金保険の標準報酬月額の上限は62万円のため、月々の報酬がその金額を超えていても、標準報酬月額は62万円です。通知にはそのように記載されます。

               標準賞与額が記載されているのは、賞与が保険料の対象となり始めた平成15年4月以降のみです。また、1回の標準賞与額の上限は150万円です。

               特別便の回答票提出等により被保険者記録が調査中のものについては定期便には反映されていないため、今回の定期便で再度訂正の申出をする必要はありません。

               定期便が空色の封筒で送られてきた場合であって、通知内容に間違いがないと確認できたときには回答票を返信する必要はありません。



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