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社会保険・労基法 改正情報

 

平成20年後半の景気後退をうけ、雇用関連のさまざまな改正が行われる予定です。主な項目は次のとおりです。

1.雇用保険関連(予定)

@ 失業保険(基本手当)・・・通常、雇い止め(雇用契約期間の満了)で失業保険を受給する場合、被保険者期間(雇用保険に加入している期間)が12ヶ月必要ですが6ヶ月に緩和。あわせて給付される日数も会社都合並みの支給に。

A 雇用保険の適用基準・・・『1年以上の雇用の見込み』を『6ヶ月以上』に変更。

B 平成21年度は、雇用保険料率を1.5%から1.1%に引き下げ( 0.4%下げ )

 

2.助成金関連

景気浮揚対策として新設または改正された助成金です。

@      中小企業緊急雇用安定助成金

売上・雇用数が減少している状況下、雇用する労働者を一時的に『休業・出向・教育訓練』した場合、一定要件のもと休業手当等の4/5を助成。

A      トライアル雇用助成金

中高年齢(45〜64歳)または若年者(35歳未満)を、トライアルで雇用すると一定額助成される制度。平成20年12月から中高年齢(45以上)若年者(40歳未満)に対象者を拡充。

B 若年者雇用促進特別奨励金

25歳以上40歳未満で、フリーター等を正社員として継続的に雇用する場合、年齢により20万円〜30万円支給。

 

3.労働基準法関連

平成22年4月1日以降の改正ですが、残業にかかわる割増賃金等の改正で、影響の大きいものです。

@     1ヶ月に60時間を越える時間外労働を行う場合・・・割増率50%以上に
従来どれだけ残業時間があっても25%割増でしたが、60時間超で+25%の50%の割増率が適用されます。(ただし、中小企業は3年間の猶予期間が与えられます。)

A     +25%の支払に代えて、有給を与えることも制度として導入されます。

B     中小企業においても、1ヶ月に45時間を越える残業時間について、25%を超える割増率を適用するよう努力義務が課せられます。

C     有給休暇を時間単位で取得できるようになります。(1年に5日を限度に)

 



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