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「協会けんぽ」の設立

 

平成20年10月1日より、政管健保に代わって設立された公法人である全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)が業務を開始します。今回は「協会けんぽ」についてまとめました。

 

1.運営が都道府県単位となる

政管健保は、これまで国の組織である社会保険庁によって全国一律に運営されてきました。これに代わる「協会けんぽ」も全国規模の組織ではありますが、47の都道府県支部を設置して支部単位で地域の実情を踏まえた独自の事業運営を行なう点に特徴があります。

 

2.「協会けんぽ」が行なう業務

「協会けんぽ」が行なう業務は、健康保険の保険者としての業務のみであり、資格取得・喪失の手続や保険料納付の手続は引き続き社会保険事務所において厚生年金保険の手続とあわせて行われることになります。事業所サイドから見ると、手続の内容によって届出る先が変わることになります。

協会けんぽ

健康保険証の発行手続、保険給付、レセプトの点検、

健康診断や保健指導等の保健事業など

社保事務所

資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届、保険料徴収など

 

3.健康保険証の切り替え

健康保険証の切り替えが行なわれます。10月以降、順次事業主宛に案内が届く予定です。切り替えが完了するまでは、現在の健康保険証を引き続き使用することができます。なお、10月1日以降に新たに資格を取得する方には、「協会けんぽ」の新しい健康保険証が発行されます。

 

4.保険料はどうなるか

平成20年10月の「協会けんぽ」の保険料率は9月までの政管健保の保険料率である8.2%が適用されますが、協会設立後1年以内に都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が設定される予定です。

都道府県別保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高いために保険料率が高くなる、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなるなど懸念材料がいくつか挙げられています。今のところ、地域によって保険料率にどの程度の差が生じるかについて具体的な数字は明らかにされていません。

都道府県別保険料率への移行にあたって、保険料率が大幅に上昇する場合には、激変緩和措置が講じられることになっています。

 



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