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二次健康診断等給付

 

1.             二次健康診断等給付とは

一次健康診断において、脳・心臓疾患に関連する下記の4項目全てについて「異常の所見」があるという診断がなされた場合に給付を受けることができます。

@血圧検査、A血中脂質検査、B血糖検査、CBMI(肥満度)または腹囲

労災保険からの給付ではありますが、業務起因性は問われず、事業主からの費用徴収もありません。また、無料にて受診できます。要件に該当した労働者がいる場合は、この給付を利用しない手はないでしょう。なお、メタボリックシンドロームとされるのは、上記のCに該当し、かつ、@からBのうち2項目以上に該当する場合をいいますので、二次健康診断等給付のほうが対象範囲は狭いといえます。

 

2.         二次健康診断等給付の内容

二次健康診断の実施内容は、@空腹時血中脂質検査、A空腹時血糖値検査、BヘモグロビンAlc検査、C負荷心電図検査または胸部超音波検査、D頚部超音波検査、E微量アルブミン尿検査で、これらの検査の結果に基づいて、特定保健指導が行われます。

 

3.         特定保健指導の内容

栄養指導

適切なカロリー摂取等、食生活においての指針を示す指導

運動指導

必要な運動の指針を示す指導

生活指導

飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導

 

4.         二次健康診断等給付の手続

二次健康診断給付請求書に一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等に提出し給付を受けます。請求の期限は、一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内とされています。また、二次健康診断等給付は1年度(4月1日から翌年3月31日)に1回のみ受診することができます。二次健康診断の結果の提出を受けた事業主は、二次健康診断を受診した労働者の健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴かなければならないとされています。



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