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 後期高齢者医療制度

 

「後期高齢者医療制度」は、昨年の医療法改正によって導入が決められました。H20年4月からスタートする予定です。

 

1.     何が変わるか
 新制度が始まると、後期高齢者(原則75歳以上)は現在加入している国保や健保を脱退させられ、後期高齢者だけの独立保険に組み入れられます。
 現行制度との大きな違いは、家族に扶養されている人を含めすべての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が「年金天引き」で保険料を徴収されるようになることです(「天引き」対象は年金が月1万5000円以上)。

2.     保険料は
 保険料額は、今後、条例で都道府県ごとに決まる予定ですが、全国平均で年7万2000円(月6000円)になると政府は試算しています。介護保険料(全国平均4090円)とあわせると、多くの高齢者が、毎月1万円を「天引き」されるのです。
 従来、75歳以上の高齢者は、障害者や被爆者などと同じく、“保険料を滞納しても、保険証を取り上げてはならない”とされてきましたが、今回の制度改正により、滞納者は保険証を取り上げられ、短期保険証・資格証明書を発行されることになりました。また、保険料は2年ごとに改定されますが、後期高齢者の数が増えるのに応じて、自動的に保険料が引きあがる仕組みもつくられています。

 

3.     給付は
 後期高齢者医療制度になっても、医療費の窓口負担は、「原則=1割」「現役並み所得者=3割」で変わりません。

 

4.     注意点
 今まで健康保険の被扶養者であった方は、特別に保険料は払う必要はありませんでしたが、制度導入によって保険料負担が発生します。ただし、経過措置として20年4月から9月まで無料となり、20年10月から21年3月まで保険料の減額措置がとられます。

 



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