社会保険料の控除の仕方
1. 基本的な考え方
社会保険料は、資格を取得した日の属する月の分から資格を喪失した日の属する月の前月分までを月々の給与から控除します。
2. 入社の場合
入社日 |
給与締日 |
最初の給与支払日 |
控除の仕方 |
12/1 |
12/15 |
12/25 |
12月の給与からは控除しない 1月から控除開始 |
12/10 |
12/31 |
1/10 |
1月給与より控除開始 |
毎月の保険料は翌月末に引き落とされますので、入社月の翌月の給与から控除を開始します。入社月に給与が発生しても社会保険料は控除しません。
3. 退社の場合
退社日 |
喪失日 |
給与締日 |
最終給与支払日 |
控除の仕方 |
3/15 |
3/16 |
3/15 |
3/25 |
3/25の給与から2月分の保険料控除する |
3/30 |
3/31 |
3/15 |
4/25 |
4/25の給与から保険料を控除しない |
3/31 |
4/1 |
3/15 |
4/25 |
4/25の給与から3月分の保険料控除する |
3/15 |
3/16 |
3/31 |
4/10 |
4/10の給与から保険料を控除しない |
3/30 |
3/31 |
3/31 |
4/10 |
4/10の給与から保険料を控除しない |
3/31 |
4/1 |
3/31 |
4/10 |
4/10の給与から3月分の保険料控除する |
退職の場合、資格喪失日はその翌日になることに注意が必要です。
完全月給制などで給与の締日が3/31、その分の支払日も3/31の方が3/31に退職する場合、資格喪失日が4/1になり3月分の保険料も発生します。ところが、4月には給与は発生しないため3月分の保険料を控除することができません。このようなケースでは3/31の給与から2月分と3月分の保険料をまとめて控除する扱いが一般的です。
4. 同月得喪の場合
4/10に資格取得して4/28に資格喪失したような同月得喪の場合、1か月分の保険料は徴収されるので給与から保険料を控除することになります。
5. 介護保険料
40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月分から65歳に達した日の属する月の前月分までが対象となります。12月1日が40歳の誕生日の方は11月分から保険料が発生します。つまり、12月の給与から介護保険料の控除を開始します。
6. 賞与
賞与についても資格喪失月に支給された場合は社会保険料を控除しません。この場合、賞与支給日が資格喪失日前であれば賞与支払届の提出が必要です。資格喪失日後であれば賞与支払届の提出は必要ありません。
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