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60歳以上の社員の選択肢

 

60歳以降も勤務される社員の方は、在職のまま年金・雇用保険・賃金をもらえるケースがあります。ただし、賃金と年金、年金と雇用保険はそのもらう金額により調整され、本来もらえる満額が出るとは限りません。以下その簡単な仕組みと注意点など解説します。

 

1. 年金は

平成19年度に60歳になる男性の方(昭和22年4月2日以降生まれ/女性は27年4月)は、60歳から報酬比例部分を、64歳から厚生年金全額を受給できます。

◆60歳以降の方で社会保険に加入しながら給与をもらう方は、厚生年金保険料を払いながら年金をもらう方もいます。その年金を『在職老齢年金』といい、給与の額によって年金の額が減額されます。年金が全額支給停止される方もいます。

◆60歳以降の方でパート契約などにより社会保険を抜けた方(国保などに加入します)は、年金額は調整されずに満額受給できます。

 

2. 雇用保険は

失業した際に受給できる雇用保険以外に在職中でも受給できる雇用保険があり、60歳から65歳未満までに要件に該当することで受給できる給付を『高年齢雇用継続給付』といいます。 5年間雇用保険に加入し、60歳以降の賃金が60歳時点の給与から75%未満となった場合、最高で60歳以降の賃金の15%相当額が本人に支給されます。

【例】・・・・60歳時点50万円/月の社員⇒60歳以降30万円/月

月約26千円

60歳以降の方で社会保険に加入しながら給与と年金をもらえる方が、高年齢雇用継続給付をもらう場合、更に年金が一定の割合で減額されます。

(ただし、社会保険を抜けた場合、年金は満額支給されます)

 

. 選択肢は

給与と年金と雇用保険の金額により、本人の手取り額は大きく変更します。賃金を低めに設定したほうが本人の手取りが多くなるケースもあります。また、社会保険を抜けてパート扱いで勤務する制度を利用するのであれば、年金も雇用保険も調整されずに満額支給という選択肢もあります。

                      



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