改正情報A 保険関係ほか
平成19年4月1日から施行される法律や制度の改正情報について給与計算など実務上重要な内容をお知らせします。
1. 雇用保険料
4月から雇用保険料率が変更となる予定です。(まだ4月13日現在法律が可決成立していませんのであくまで予定です。)
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会社負担分 |
従業員負担分 |
計 |
一般事業所 |
9/1000 |
6/1000 |
15/1000 |
建設業 |
11/1000 |
7/1000 |
18/1000 |
特に給与計算では、社員から雇用保険料として控除する分が変更となりますので注意が必要です。従来より低くなることとなります。
2. 健康保険料
標準報酬月額の上限・下限が従来「98千円〜980千円」39等級であったものが、「58千円〜1210千円」47等級と拡大します。標準報酬月額とは端的にいえば、月例給のことですが従来100万円以上の月例給のあった方や10万円未満の方は、注意が必要となります。
案内は社会保険事務所から近日中に来ると思いますが、給与計算で実際に変更が必要なのは、5月支給分からとなります。
3. 健康保険証の発行
今までは、窓口で即日発行されていましたが、4月からは原則、後日社会保険事務所から郵送という扱いとなります。また、各種手続の際に「適用関係届書受付票」という用紙の添付が必要となりました。
4. 傷病手当金・出産手当金
従来、病気や怪我で仕事を休み給与がもらえないときに受給できる傷病手当金や、出産のために休み給与もらえない場合に受給できる出産手当金は、月例給の60%ですが、4月以降は月例給の2/3「約66%」に増えます。
ただし、同時に退職後の方の傷病手当金や出産手当金の受給については、廃止されるなどの措置がとられました。
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