経 営 革 新
中小企業新事業活動促進法に中小企業を応援するさまざまな制度があります。
経営革新とは、経営革新計画の承認を受けることにより、税制の優遇、保証・融資の優遇、投資・補助金の支援などの措置が受けられます。
1.どうすれば承認を受けられるか
◆承認の条件・・・@創業後1年以上 A中小企業 B風俗・金融以外の業種
◆審査基準・・・・計画の内容は@新商品の開発・生産 A新役務の開発・提供 B商品の新らたな生産・販売方法の導入 C役務の新たな提供方法の導入などが審査基準となり、具体的にはすでに行われているものや人まねではクリアしません。
目標を明確にして、具体的に実行する計画を記載する必要があります。
◆過去の承認実績・・・平成17年末時点で全国で約2万件 東京都で約3千件
2.承認されるとこんなメリットが・・・
メリットの一部例を挙げます。
融資面 |
信用保証協会の枠 |
企業の場合、通常枠以外に2億円がプラス |
融資面 |
政府系金融機関 |
基準金利から最大約0.9%、金利引き下げ |
融資面 |
各都道府県の財団法人 |
設備資金を無利子にて融資 |
補助金 |
東京都 中小企業経営革新事業費補助金 |
新商品・新技術の開発・人材育成の費用の1/2
最大1000万円 |
補助金 |
事業化助成金 |
新製品・新技術の事業化資金の経費1/2 最大500万円 毎年2回 |
税制 |
留保金課税の特例 |
同族会社の留保金課税が免除される。 |
税制 |
設備減税 |
機械・装置で280万円以上のものを取得の場合、7%の税額控除 |
3. 申請の手続について
◆必要書類・・・経営革新計画の申請書 (フォーマットは中小企業庁のHPからダウンロードできます。)定款 決算書(直近2期分) 商業登記簿謄本など
◆計画書の記載・・・経営革新の計画の具体的内容、経営計画及び資金計画、設備計画など 記載内容自体はあまり多くありませんが、添付資料など求められる場合も・・
◆申請窓口・・・各都道府県の担当窓口が申請窓口となります。商工会・商工会議所で相談を事前に受けることもできます。
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