最低賃金の改正
平成18年10月1日から、地域別最低賃金が改正されます。最低賃金は、都道府県ごとに@地域別とA産業別に分け時間給にてそれぞれ定められています。事業主は定められた最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。東京都内にある事業所に適用される最低賃金を例にまとめました。
1. 東京都の最低賃金額
東京都内にある事業所で Aの業種に該当する場合は、その産業別最低賃金が適用されます。Aの業種に該当しない場合は @の地域別最低賃金が適用されます。
@地域別 719円(改正前より5円アップ)
A産業別 一般産業用機械製造業等⇒804円、電気機械器具製造業当⇒792円、自動車・船舶・航空機製造業等⇒791円、出版業⇒789円、各種商品小売業⇒765円
※産業別最低賃金が適用される業種でも、次の労働者には地域別最低賃金が適用されます。
・18歳未満又は65歳以上の者 ・雇い入れ後6ヶ月未満の者であって技能習得中の者
・清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(その他、業種ごとの作業内容によって、地域別最低賃金が適用される場合があります)
2. 最低賃金額との比較の仕方
最低賃金は時間給にて定められているため、賃金形態が日給や月給の労働者については、1時間あたりの賃金を求め、最低賃金を上回っているか確認することとなります。
なお、比較にあたっては、@精・皆勤手当、通勤手当、家族手当 A臨時に支払われる賃金 B1月を超える期間ごとに支払われる賃金 C時間外労働、休日労働、深夜労働の手当などが支払われる場合には、それらを除き計算をする必要があります。
時給 |
最低賃金との比較 |
日給 |
1日の労働時間が8時間で日給8000円の場合、8000÷8=1000円との比較 |
月給 |
1ヶ月22日勤務、1日の労働時間が8時間で月給15万円の場合、
15万円÷(22日×8)=852円との比較 |
3. 実務上の注意点
学生アルバイトを比較的多く使用する飲食店や小売業、パートを使用する工場などでは、最低賃金に注意が必要です。なお、各種商品小売業の最低賃金は765円ですが、この金額が適用されるのは、百貨店や総合スーパーなどの衣食住にわたり販売する小売業が該当し、例えば食品のみを販売する小売業では、地域別最低賃金が適用されます。
また、会社を経営する立場である役員は労働者ではありませんので、仮に1月の役員報酬が10万円であっても、最低賃金法に触れることはありません。
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