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健康保険法改正

 

平成18年の改正では、医療費の自己負担額や負担割合の見直し、保険給付の見直し、標準報酬の上限・下限の見直しなどが決まりました。

 

1.            出産育児一時金の支給額が一児につき5万円引き上げられます(平成18年10月から)

「出産育児一時金」は、健康保険の被保険者あるいは被保険者に扶養されている家族が出産したときに支給される給付であり、現在は一児につき30万円です。正常の出産は病気ではないため保険医療の対象にはなりませんが、出産にかかる費用負担を軽減するために健康保険から一時金が支給されるのです。この金額が、平成18年10月以降の出産から一児につき35万円に引き上げられることになりました(双子、三つ子の場合はそれぞれ70万円、105万円支給されます)。

 

2.        埋葬料の支給額が一律5万円になります(平成18年10月から)

「埋葬料」は健康保険の被保険者が死亡したときに標準報酬月額の1か月分が、「家族埋葬料」は健康保険の被保険者に扶養されている被扶養者が死亡したときに10万円が埋葬を行った家族に支給される保険給付です。この金額が、平成18年10月以降の死亡から一律5万円に引き下げられることになりました。これは大幅な給付減額であり、例えば、毎月50万円の給与を受けている被保険者(標準報酬月額50万円)が死亡した場合は従来の十分の一の保険給付しか受けられなくなります。

 

3.            出産手当金・傷病手当金の支給額が引き上げられます(平成19年4月から)

「出産手当金」は、被保険者が出産のため出産日以前42日間、出産日後56日間休業し、その休業期間中の報酬を受けられない場合に1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の60%が支給される保険給付です。

「傷病手当金」は、私傷病により休業しその休業期間中(待期期間満了後)に報酬を受けられない場合に、1日につき標準報酬日額の60%が支給される保険給付です。

平成19年4月1日からは、「出産手当金」「傷病手当金」ともに支給率が3分の2に引き上げられます。具体的には、標準報酬月額36万円の被保険者は今まで1日あたり7200円(36万÷30×60%)だったのが8000円(36万÷30×2÷3)になります。保険給付の対象となる休業期間が平成19年4月1日をまたぐ場合は、3月31日までは改正前の金額、4月1日以降は改正後の金額が支給されます。

 



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