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長時間労働について

 

平成18年4月1日に施行された法律に「労働時間等設定改善法」があります。これは、なかなか改善されない長時間労働に対する対策として、労働時間短縮の方策の指針になるものを定めています。また、労働安全衛生法も4月1日に一部改正があり、その代表的なものに、「長時間労働者への医師による面接制度」の新設があげられます。

双方ともその趣旨に、近年増加傾向にある長時間労働による過労死や精神障害を抑制しようという意図があります。

 

1.「労働時間等設定改善法」の概要

■会社が構ずべき措置……主なもの@健康保持が必要な労働者A育児介護を行う労働者B単身赴任者C自発的に職業能力開発を図る労働者等に必要な労働時間の設定、有給休暇の付与、時間外労働の削減を行うこと。などが指針として示されています。

 

2.「長時間労働者」とはどの程度か

厚生労働省の指針では、1ヶ月あたり残業(週40時間の所定時間を超えた部分)が100時間を越えると、健康障害のリスクが高まり、長時間労働と健康障害の因果関係が認められるとしています。また、1ヶ月では100時間以下でも、月を平均して80時間を超えた場合も同様としています。

■注意すべきは…最近は使用者(会社だけでなく上司も)が安全配慮義務の責任を負わせられるケースが多く、もし部下が100時間残業しており万一の事態になったら大変です。
 ちなみに、36協定(残業の時間の上限を労使で協定するもの)では1ヶ月の時間外限度は45時間が基準とされています。

 

3.「長時間労働者への医師による面接制度」とは

■対象事業所  全事業所(ただし50名未満は平成20年4月から)

■会社の義務 

@ 週40時間を越える労働が1ヶ月あたり100時間を超える

A 疲労の蓄積が認められる 【ご参考 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/dl/tp0630-1a.pdf

@とAの双方を満たす労働者からの申し出により、医師による面接指導を実施する義務が課せられます。その結果必要に応じて、労働時間の短縮や就業場所変更の措置をとる義務があります。@又はAの一方だけの該当者であっても、面接指導やそれに準ずる措置が必要です。

※ 医師とは、産業医(従業員50名以上の会社は選任の義務があります。) が一般的ですが、50名未満の会社は「地域産業保健センター」で無料でサービスを受けるか、共同で選任して助成金を受給するなどの方法があります。



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