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公益通報者保護法の施行

 

平成18年4月1日より、公益通報者保護法が施行されます。法律の目的・内容・労務管理上の対策などについてまとめました。

 

1.            法律の目的

近年、企業内部からの通報をきっかけに、国民生活の安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このような法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取り扱いから保護し、企業のコンプライアンス経営を強化する目的でこの法律が成立しました。

2.            法律の概要

この法律では、労働者(派遣労働者・請負による場合を含む)が、公益のために自社の犯罪行為を通報した場合、企業は解雇等の不利益な取り扱いを行ってはならないとされています。この法律で保護される公益通報は、通報対象事実の捉え方によって通報先が定められています。(※通報対象事実とは刑法・食品衛生法などに規定する犯罪行為の事実)

@通報対象事実が明らかに生じている(生じようとし)場合 自社への通報

A通報対象事実が生じている(生じようとし)と信ずるに足りる相当の理由がある場合 対象事実について処分の権限を持つ行政機関への通報

B通報対象事実が生じている(生じようとし)と信ずるに足りる相当の理由がある場合であって、下記のいずれかに該当する場合 マスコミ・政治家その他への通報

@)@、Aの通報を行えば、解雇等の不利益な取り扱いを受けると確信できるとき

A)@の通報を行えば、証拠隠滅・偽造されると確信できるとき

B)@の通報を行ったにもかかわらず、20日を経過しても会社から調査を行う旨の通知がない場合

3.            労務管理上の対策

コンプライアンス経営を行っていたとしても、労働者の誤解・思い込みでいきなりマスコミに内部告発されてしまっては、企業はとても大きなダメージを受けることがあります。

それを防ぐためには社内に「通報窓口」を設置して、法令違反行為を正す姿勢のあることを労働者に示すことが重要です。通報処理の流れは、通報⇒通報受付⇒調査の必要性の検討⇒調査の実施⇒是正措置の必要性の検討⇒是正措置・再発防止策の実施⇒通報処理の終了となるでしょうか。この間、通報者や被通報者の個人情報の保護に配慮し、また、通報者には通報の処理状況を適宜通知することが求められます。

この数年で明らかになった企業の不祥事は多々ありますが、特に食品、医療あるいは現在大きな問題となっている建築物など人体への危害に直接結びつく犯罪行為の抑止にこの法律が寄与することが望まれます。  



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