労働時間の管理
平成17年8月に日本マクドナルドが、アルバイトの賃金や社員の残業手当の計算方法が不適切だったとして、未払いの賃金を支払った件はまだご記憶に新しいと思います。勤務時間を30分単位で管理していたものが労働基準法に違反すると指摘され問題が発覚し、1分単位で勤務時間を計算しなおし過去2年分について、アルバイトや従業員の申請に基づいて差額を支払こととなりました。
1〜2分の話でも、積み重ねられれば大きな額となってしまいます。以下労働時間管理の法律や通達での適法な扱いをご紹介します。
1.遅刻・早退・欠勤の端数処理
1分単位の管理が大原則。5分の遅刻を30分単位に切り上げ賃金カットすることは違反となります。(25分の未払い発生)
ただし、遅刻を制裁として、就業規則等の定めに従い、減給する場合は一定の範囲で認められます。
2.割増賃金の端数処理
残業等の計算などで、常に労働者に不利にならないような以下の方法は、事務簡略化の観点から認められます。
@ 1ヶ月における残業等の合計に1時間未満の端数のある場合 30分未満の端数…………切捨て 30分以上の端数…………1時間に切り上げ
A 1時間あたりの賃金および割増賃金額に端数のある場合 50銭未満の端数…………切捨て 50銭以上の端数…………1円に切り上げ
B 1ヶ月あたりの割増賃金額に端数のある場合 50銭未満の端数…………切捨て 50銭以上の端数…………1円に切り上げ
※@.Bは1ヶ月間のトータルでの端数で認められる処理で、1日ごとの端数処理は認められません。
3.1ヶ月の賃金支払額の端数処理
1ヶ月の賃金支払額(各種控除後)に100円未満の端数が生じた場合には 50円未満を切り捨て、50円以上を100円にすることは、就業規則の定めを前提に認められています。
また、同様に1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰越して支払うことも可能です。
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