就業規則の作成ポイント
就業規則について、その作成のポイントなど実務上のテクニックなどご紹介します。
1.作って届出ないといけない会社
常時10名以上の労働者のいる事業所。
@10名にはパート・アルバイトなども含めます。 A提出義務のあるものは原則企業単位でなく、事業所単位となります。(本社一括で提出も可能)
2.規則の種類 一口に就業規則といってもいろんな種類があります。以下は一般的分類例です。
種別 |
定義 |
具体例 |
例え |
規程 |
ルールの本則。 |
就業規則 |
法令 |
細則 |
規程に準拠または規程の補充の必要から定める細部事項 |
勘定科目整理細則 |
政省令 |
規則
マニュアル |
規程に準拠し、各項目、各部門の
運営上のルール |
情報セキュリティ 規則 |
規則 |
通達
(社達など) |
規程などの解釈説明
規程の施行に必要な措置 |
諸規定類の一部改定なども |
行政通達 |
※その他内規などの形で社内に一般公開しないケースもあります。
3.作成にあたってのテクニック
@全体の構成は、「題名・目次・本則・付則」の順。内容は「目的-定義-総則-etc」。
本則には条文の共通事項ごとに「章・節」を見出しとする。
付則は「規程の改廃」「実施期日」など。
A条文内には法律の構成に従い、「項・号」の順。
B条がずれることを避けるため 第○条 (削除)も規程変更の際、有用です。
C条文は原則一文として、主語・述語を明確に、かつ短い文章でまとめる。
D条文が2つの文章になる場合は、後段の文章には「ただし・・・はその限りでない」
4.届出にあたって(労働基準監督署に就業規則を)
@法令に違反していないこと。法定の記載事項が定められていること。 ※法定の記載事項(絶対的記載事項) 労働時間関係 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制 賃金関係 決定、計算、支払い方法、締切日、支払日、昇給 退職関係 退職事由、解雇事由、その手続
A就業規則の規定に「別に定める」としている付属規程も添付必要です。
B就業規則届と労働者代表の意見書を添付して。会社の控えも必要。
C意見書には労働者の代表の意見が必要で、労働者の代表はa.投票b.挙手c.候補者を決めて投票または挙手 にて選出することがもとめられます。
5.よくある間違い
@労働基準法に定められている休暇が抜けている。(産前産後休暇など)
A賃金の手当のすべてを記載していない。
B年俸制の実施先について、その記載がない。
Copyright(C) JINJI SUPPORT INC. All Right Reserved.
|