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 就業規則の作成ポイント

 

就業規則について、その作成のポイントなど実務上のテクニックなどご紹介します。

 

1.作って届出ないといけない会社

常時10名以上の労働者のいる事業所。

@10名にはパート・アルバイトなども含めます。
A提出義務のあるものは原則企業単位でなく、事業所単位となります。(本社一括で提出も可能)

 

2.規則の種類
一口に就業規則といってもいろんな種類があります。以下は一般的分類例です。

種別

定義

具体例

例え

規程

ルールの本則。

就業規則

法令

細則

規程に準拠または規程の補充の必要から定める細部事項

勘定科目整理細則

政省令

規則

マニュアル

規程に準拠し、各項目、各部門の

運営上のルール

情報セキュリティ 規則

規則

通達

(社達など)

規程などの解釈説明

規程の施行に必要な措置

諸規定類の一部改定なども

行政通達

※その他内規などの形で社内に一般公開しないケースもあります。

 

3.作成にあたってのテクニック

@全体の構成は、「題名・目次・本則・付則」の順。内容は「目的-定義-総則-etc」。

本則には条文の共通事項ごとに「章・節」を見出しとする。

付則は「規程の改廃」「実施期日」など。

A条文内には法律の構成に従い、「項・号」の順。

B条がずれることを避けるため 第○条 (削除)も規程変更の際、有用です。

C条文は原則一文として、主語・述語を明確に、かつ短い文章でまとめる。

D条文が2つの文章になる場合は、後段の文章には「ただし・・・はその限りでない」

 

4.届出にあたって(労働基準監督署に就業規則を)

@法令に違反していないこと。法定の記載事項が定められていること。
※法定の記載事項(絶対的記載事項)
 労働時間関係 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制
 賃金関係   決定、計算、支払い方法、締切日、支払日、昇給
 退職関係   退職事由、解雇事由、その手続

A就業規則の規定に「別に定める」としている付属規程も添付必要です。

B就業規則届と労働者代表の意見書を添付して。会社の控えも必要。

C意見書には労働者の代表の意見が必要で、労働者の代表はa.投票b.挙手c.候補者を決めて投票または挙手 にて選出することがもとめられます。

 

5.よくある間違い

@労働基準法に定められている休暇が抜けている。(産前産後休暇など)

A賃金の手当のすべてを記載していない。

B年俸制の実施先について、その記載がない。



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