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労働者の解雇にあたっての留意点 5

 

今回は、「整理解雇の4要件」のうち「整理解雇回避義務」についてまとめてみました。

 

1.            「整理解雇回避義務」とは

「整理解雇回避義務」とは、文字通り整理解雇を回避するために使用者に課せられた義務です。

裁判所が整理解雇の正当性を判断するに当たり、使用者は整理解雇を回避する努力をしたのかどうか、また、回避できる可能性はなかったのか、これらを判断材料のひとつとしています。

 

2.            具体的にはどのような回避措置が求められるか

一般に求められる回避措置を示すと、

@交際費などの経費を削減する→A残業を抑制する→B新規採用を抑制する→C社員の昇給を停止する→D他のグループ企業などへの出向を行う→E社員を一時帰休させる→Fパートタイマーなどの非正社員の雇用契約を解消する→G希望退職の募集を行う。という流れになります。

ここまで努力したにもかかわらず、さらに余剰人員を削減しなければならない場合に整理解雇を認めるという考え方が、整理解雇の法理です。

 

3.            必要な解雇回避措置は企業の規模や直前の経営状況により異なる

しかしながら、2で示した解雇回避措置は全ての規模の企業に義務付けられるものではないという考え方もあります。

従業員が少なくグループ企業もない企業の場合、出向先を見つけることは困難でしょう。また、従業員の了解をとって一時帰休させたとしても、労働基準法26条により休業手当として60%の賃金を支払うことが義務付けられています。小規模企業において従業員が仕事をしていないにもかかわらず60%の賃金を支払うことは、企業の財政に重くのしかかるでしょう。さらに、小規模企業において希望退職の募集を行えば、企業の存続に不可欠な従業員が退職してしまうという事態も発生しかねません。

 

4.            まとめ

整理解雇を行うにあたっては、それを回避するための最大限の努力が使用者に求められますが、企業の規模あるいは経営状況により必ずしもすべての回避措置が必要であるとはいえないようです。整理解雇の正当性は、企業が整理解雇実施直前におかれている状況においてどれだけ解雇回避努力を尽くしたかどうかによって個別に判断されるものと考えられます。



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