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育児・介護休業法の改正

育児・介護休業法の改正

 

少子高齢化の流れを受けて、育児支援の政策が強く打ち出されています。平成17年4月1日に施行される育児・介護休業法の改正内容についてご紹介いたします。

改正事項

現行

平成17年4月1日から

@育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大

 

期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外。

 

休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範囲の※1期間雇用者は、育児休業・介護休業がとれるようになります。

A育児休業期間の延長

 

子が1歳に達するまで。

 

子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合※2子が1歳6か月に達するまでは、育児休業ができます。

B介護休業の取得回数制限の緩和

 

対象家族1人につき1回限り。

期間は連続3か月まで。

 

対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回※3の介護休業ができます。期間は通算して(のべ)93日まで

C子の看護休暇の創設

 

事業主の努力義務。

 

小学校就学前の子を養育する労働者は1年に5日まで※4病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになります。

   1 一定範囲の期間労働者とは、勤続1年以上かつ子が一歳に達した以降も雇用の見込みのあるもの(育児休業の場合)。

   2   一定の場合とは、保育所の入所を希望しているが入所できない場合など。

   3 従来1人につき1回のみであった介護休業が、複数回取得可能になる予定です。

   4 看護休暇の日数は子の人数にかかわらず、年間5日です。

 

その他、平成16年の年金法改正により、平成17年4月1日から厚生年金保険料の免除の期間が1年から3年に延長されます。

就業規則、労使協定の改定や育児休業中の従業員への対応が必要となってきます。なお、今後政省令レベルで変更があるかも知れません。ご了承ください。  (平成17年1月1日現在 記述)

 



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