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労災保険の特別加入について

 

一般に「労災保険」という名称で世間に認知されている法律の正式名称は「労働者災害補償保険法」といいます。この法律の目的は文字通り『会社に勤務する労働者(給与の支払いを受ける者)が仕事をしているときに、その業務に起因して怪我・病気・障害・死亡等の事故にあったときに事業主に代わって国が補償(つぐない)をする』ものです。

以上のように、この法律の保険給付の対象は「労働者」に限られるわけですが、中小企業にあっては「労働者」に該当しない社長その他役員も一般労働者と一緒に現場に出て作業を行うことも多いのではないでしょうか。その現場でもしも事故があったとき、労災保険の給付を受けることができるのは労働者のみであり、役員は対象外となってしまいます。民間の保険に加入しているから不慮の事故の際にも対応できるとお考えの方もいるでしょうが、実は役員が労災保険に加入することができる制度があります。これが『中小事業主等の特別加入制度』です。もちろん保険給付は一般労働者に準じて行われます。

 

1.            中小事業主等の範囲と特別加入するための条件

中小事業主の範囲

1.金融業・保険業・不動産業・小売業は常時50人以下の労働者を使用する事業主

2.卸売業・サービス業は常時100人以下の労働者を使用する事業主

3.その他の業種は常時300人以下の労働者を使用する事業主

特別加入するための条件

@会社が労災保険に加入していること

A労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すること

B政府(労働局長)の承認を受けること

C原則として労働者以外の者(社長・役員・家族従事者)全員が加入すること

 

2.        労災保険料

中小事業主等の労災保険料は給付基礎日額(年収÷365日)によって決まります。

給付基礎日額は、最低3,500円から最高20,000円までの範囲で原則として自由に設定することができます。仮に、給付基礎日額20,000円とすると、

20,000円×365日=730万(年収が730万円と設定されます)

労災保険率が5/1000である一般の事業所の場合、年間の保険料は

730万×5/1,000=36,500円 この保険料で業務災害の治療費の負担がなくなり、休業期間中の所得保障(休業4日目以降、1日あたり12,000円も行われることになります。(担当 坂田)



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