雇用契約から業務委託契約へ
会社の業容を拡大させるためには、労働力の確保は欠かせません。しかしながら、昨今は雇用のリスク・社会保険のコストアップ・労働者の希望就業形態の多様化などをうけ、いわゆる非正規社員の労働者に占める割合が増加しています。今回は新しい雇用形態である業務委託契約社員について整理しました。
1. 雇用契約のいろいろ 労働者の呼び方は各社さまざまで、多様な形態に分かれています。 例えば、正社員・契約社員・嘱託社員・派遣社員・パートタイマー・アルバイトなど・・・その具体的な内容については(イメージするところはほぼ同じでしょうが)定義がまちまちでしょう。業務委託契約社員は下記のとおり事業主のリスク・コスト面で非常に有利であるといえます。 【各雇用形態の比較】
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労働基準法の保護 (保護対象は○) |
社会保険の加入義務 |
雇用保険の加入義務 |
労災の適用 (適用ありは○) |
正社員 |
○ |
義務あり ○ |
○ |
○ |
パートタイマーA |
○ |
× |
○ |
○ |
パートタイマーB |
○ |
× |
× |
○ |
業務委託契約社員 |
× |
× |
× |
× |
※ 法人の会社で、正社員の所定就業時間を週40時間とし、パートタイマーAは同じ会社で週20時間以上30時間未満、パートタイマーBは同じく週20時間未満の就業を前提としています。
2. 雇用契約と業務委託契約の判断基準 上記のとおり、業務委託か否かは事業主の負担がかなり違います。しかし国は労働者か業務委託かの違いに【使用従属性】の判断基準を示しています。(85年労働基準法研究会報告) 以下の項目すべてにYESであれば委託といえます。 【使用従属性の基準】
指揮監督下の労働 |
報酬の労働対償性 |
@仕事の依頼や業務従事の命令を断れる |
C代行者に業務させることが可能 |
A仕事の進め方の具体的指示がない |
D報酬が成果に対して支払われる |
B進捗状況の報告や勤務時間管理がない。 |
E報酬に生活給的要素がない |
※その他委託会社の機械・備品を利用しないことや他の会社との兼業が可能 などで判断します
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