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■労働契約について

 

去る4月から数回にわたり厚生労働省が『今後の労働契約法制の在り方に関する研究会』を開催しまた。研究会では、雇用関係の終了に係るトラブルが非常に多いことおよび現行法では労働契約のルールが明確となっていないことを問題とし、今後の法改正に向けて形をつくってゆくものと思われます。

 

1.            労働契約のルール

労働基準法では、第2章にて労働契約の規定があり、その主なものに @契約期間を定める場合 原則3年まで(特例で5年) A契約締結に際し賃金や労働条件などを文書にて明示すること B解雇は客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当でない場合、権利の濫用として無効 などがあります。

上記の内容は平成16年1月1日付けにて改正されたものですが、今後も労働基準法の改正のヤマになるところと思われます。

※文書にて明示すべき事項

■労働契約の期間

■就業の場所
■従事すべき業務に関する事項

■始業・終業の時刻■時間外労働の有無■休憩時間・休日・休暇
■就業時転換に関する事項

■賃金の決定・計算・支払の方法・締切り・支払の時期

■退職に関する事項

更新の有無など

勤務場所・仕事内容(事務職など)

労働条件の
基本部分

最低賃金708円
時給(東京)

解雇に関する事由も含まれます。

 

2.     労使トラブルの現状

労使の個別労働紛争(労働組合の関与のないトラブル)の相談の上位内訳として、@ 解雇 30% A 労働条件の引き下げ16% B 退職勧奨 7% ( 平成15年度厚生労働省 出所 )となっています。またパートやアルバイトに多い有期雇用労働者の雇止め(契約を更新しない)のケースの場合、約10%トラブルに発展しているとのことです。

 

3.        トラブル回避について

上記のような労働問題の解決には、「はじめの約束がどうだったのか」と言うことから問題を解決することになる場合が多く、逆に言えば、労働契約を結ぶ場合には、契約の内容をできる限り確認することが大切です。使用者にも労働者にも、契約内容の確認する姿勢が必要だと考えます。

 



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