■年金法の改正情報
6月初旬に国民年金および厚生年金を改正する法律(国民年金等の一部を改正する法律)が国会の大混乱のなか可決成立しました。年金は5年に一度、その財政を見直しし法律を改正することになっており、今年がその年にあたっていたわけです。芸能人や議員の未加入・未納の問題をはじめこれほど年金に関する注目が集まったのも近年珍しいかもしれませんが、以下改正の概要についてまとめました。
1. 年金保険料額の上限額の設定および引き上げ
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国民年金(現13,300円) |
厚生年金(現13.58%) |
上限額 |
H29年度 16,900円/月 |
H29年度 18.30% |
毎年の引き上げ額 |
H17/4〜
毎年280円アップ |
H16/10〜
毎年0.354%アップ |
2.年金給付額のスライド方法の変更
従来 |
改正後 |
原則 物価の変動により
年金額も変動 |
従来の物価の変動に加えて
少子化率や平均寿命を変動要因とする。 |
※ この改正により現状のような国内の急激な少子高齢化が続くと年金額が減少要因になります。
3.女性の年金
従来年金は、一つの家庭に対して1つの年金という考え方がありましたが、熟年離婚も珍しくなくなった現在、離婚後年金を分割できるよう改正されました。
現在 |
平成19年4月〜 |
平成20年4月〜 |
離婚した場合、夫は厚生年金と国民年金、妻は国民年金のみ |
離婚の際の協議により、夫の厚生年金の半分を上限に、妻に分割可能 |
妻が第三号被保険者であった期間を、離婚した場合自動的に半分づつ分割。 |
※ 上記は夫が会社員、妻は20歳から続けて専業主婦と仮定しています。
4.その他改正
70歳以上の会社員も一定の所得を得ている場合、年金が減らされるようになります。
育児休業の保険料免除期間が最長1年から3年に延長されます。
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