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■年金保険料未納問題について

 

国会議員の保険料未納問題で今国会は大いに混乱しましたが、未納議員とされた方の会見での“言い訳”は口を揃えて、年金制度が複雑すぎて分かりずらい、というものでした。

未納期間が発生する理由は被保険者の種別が変わったときに、手続きを怠ることによるものが多いようです。

そこで今回は、被保険者の種類を再確認し、一般の被保険者の種別の変更パターンごとに必要な手続きをまとめてみました。

 

1.            被保険者の種類

@第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の自営業者等で第2号・3号以外の者

A第2号被保険者・・・厚生年金の被保険者。会社や役所に勤務するサラリーマン等。

B第3号被保険者・・・第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者

 

2.        種別の変更パターンと手続き

 

1号→2号

3号→2号

無職の方が就職したりご主人に扶養されていた奥さんが就職した場合等。年金手帳を会社に提出し、資格取得手続きをとってもらう。

2号→3号

1号→3号

サラリーマンであった女性が結婚退職しサラリーマンの奥さんとして専業主婦になったり、無職であった女性がサラリーマンの奥さんとして専業主婦になった場合等。ご主人の会社を通じて資格取得手続きをとってもらう。

2号→1号

3号→1号

サラリーマンが退職した場合。サラリーマンの退職時にその被扶養配偶者であった奥さんが60歳未満の場合。※これが忘れがち 手続きは、居住地の市区町村の国民年金課にて自ら行う。

 

3.        未納と未加入

未納とは、本来保険料を納めなければならない期間に保険料を納めないことを言います。つまり法律に反した行為ということができます。被保険者の種類で言いますと第1号被保険者がその対象になります。(第2号被保険者は給与から厚生年金保険料として国民年金分も引き落としされます。また第3号被保険者は、届出だけで保険料は実際に納付せずに納付した取り扱いとなります。)

一方、未加入とは法律で加入の可否が本人の意思にゆだねられている期間(※)に、国民年金に加入しない時期をさします。こちらは法律違反とは言えません。

(※) 昭和61年以前の専業主婦などが国民年金の任意加入期間とされていました。


 

4.        まとめ

現在の国民年金法では、原則として20歳以上60歳未満の40年間のうち25年(300ヶ月)以上の保険料納付済期間がなければ老齢年金を受給することはできません。保険料を納付すべきことを知りつつ納付を怠るいわゆる滞納者はさておき、制度を理解していないことにより未納期間が発生してしまうことはなくさなければならないでしょう。

 



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